議案情報

令和6年12月25日現在 

第216回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 216回 提出番号 7

 

提出日 令和6年12月9日
衆議院から受領/提出日 令和6年12月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年12月16日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和6年12月17日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年12月17日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年12月10日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和6年12月12日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年12月12日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和6年12月25日
法律番号 76

 

議案要旨
(法務委員会)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額の改定を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、民間給与との較差等に基づく報酬月額の改定
一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額を引き上げる。
二、給与制度の整備に伴う改定
社会と公務の変化に応じた一般の政府職員の給与改定に対応して、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の俸給に準じて定められる裁判官の報酬月額を改定する。
三、施行期日等
一は、公布の日から施行し、一による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、令和六年四月一日から適用する。二は、令和七年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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