議案情報

令和6年4月24日現在 

第213回国会(常会)

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議案審議情報

件名 経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 213回 提出番号 5

 

提出日 令和6年3月8日
衆議院から受領/提出日 令和6年4月9日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年4月15日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 令和6年4月23日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年4月24日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年4月2日
付託委員会等 外務委員会
議決日 令和6年4月5日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年4月9日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第五号)(衆議院送付)要旨
この議定書は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下「協定」という。)に、情報の電子的手段による国境を越える移転及び個人情報の保護に関する規定を追加するための改正等について定めるものであり、二〇二四年(令和六年)一月三十一日にブリュッセルにおいて署名が行われた。
この議定書は、前文、本文七箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。
一、協定第八・七十一条を改め、対象者及び個人情報の定義に係る規定を加えることを定める。
二、協定第八・八十一条を改め、両締約国は、情報の電子的手段による国境を越える移転が対象者の事業の実施のために行われる場合には、当該移転を確保することを約束すること等について定める。
三、協定第八・八十一条の次に第八・八十二条として、両締約国は、各締約国の法令に従い個人が自己の個人情報及びプライバシーの保護についての権利を有すること並びにこの点に関する高い基準がデジタル経済における信用及び貿易の発展に寄与することを認めること等に関する規定を加えることを定める。
四、協定第八・六十三条を削除する。
五、この議定書は、協定第二十三・二条1及び2の規定に従い、この議定書の効力発生のためのそれぞれの関係する国内法上の要件及び手続について、当該要件を満たしたこと及び当該手続が完了したことを両締約国が相互に通告する日の属する月の後二番目の月の初日又は同日よりも遅い日であって両締約国が合意する日に効力を生ずる。
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