議案情報

令和6年4月24日現在 

第213回国会(常会)

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議案審議情報

件名 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とアンゴラ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 213回 提出番号 3

 

提出日 令和6年2月20日
衆議院から受領/提出日 令和6年4月9日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和6年4月15日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 令和6年4月23日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 令和6年4月24日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和6年4月2日
付託委員会等 外務委員会
議決日 令和6年4月5日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 令和6年4月9日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とアンゴラ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第三号)(衆議院送付)要旨
 この協定は、我が国とアンゴラとの間において、投資の自由化、促進及び保護に関する法的枠組みの整備を通じて両国間の投資の機会を増大させ、経済関係を一層強化するため、二〇二三年(令和五年)八月にルアンダで署名されたものである。この協定は、前文、本文二十八箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す附属書から成り、主な内容は次のとおりである。
一、一方の締約国は、自国の区域において、投資財産の設立、取得、拡張、運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分(以下「投資活動」という。)に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対して内国民待遇及び最恵国待遇を与える。
二、一方の締約国は、自国の区域において、他方の締約国の投資家の投資財産に対し、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を含む国際慣習法に基づく待遇を与える。
三、いずれの一方の締約国も、自国の区域における締約国又は第三国の投資家の投資活動に関し、輸出についての要求等の特定措置の履行要求を課し、又は強制することができない。
四、いずれの一方の締約国も、公共の目的のためのものであること等の要件を満たさない限り、収用、国有化等を実施してはならない。また、収用、国有化等に伴う補償は、公正な市場価格に相当するものでなければならない。
五、一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争が協議等によって解決されない場合には、当該投資紛争は、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁等のいずれかに付託され得る。
六、両締約国は、この協定の効力発生のために必要とされる国内手続の完了を相互に通告する。この協定は、双方の通告が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後三十日目の日に効力を生ずる。
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