令和6年6月19日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 62 |
提出日 | 令和6年4月26日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年5月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年6月3日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 令和6年6月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年6月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年5月14日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 令和6年5月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年6月19日 |
法律番号 | 58 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案(閣法第六二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、スマートフォンを利用した事業に係る競争環境を整備するため、スマートフォンの利用に特に必要な特定ソフトウェア(基本動作ソフトウェア、アプリストア、ブラウザ及び検索エンジン)の提供等を行う事業者を指定し、特定ソフトウェアに係る競争を制限するおそれのある行為を禁止する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 特定ソフトウェア事業者の指定 公正取引委員会は、特定ソフトウェアの提供等を行う事業者のうち、当該特定ソフトウェアの提供等に係る事業の規模が他の事業者の事業活動を排除し、又は支配し得るものとして政令で定める規模以上であるものを、二の規定の適用を受ける者として指定するものとする。 二 指定事業者の禁止行為等 1 指定事業者に対し、個別アプリ事業者に対する不公正な取扱いの禁止等の禁止行為及びデータの取得等の条件の開示に係る措置等の講ずべき措置を定める。 2 指定事業者は、毎年度、この法律の規定の遵守状況等に関する報告書を公正取引委員会に提出しなければならないものとする。 三 違反に対する措置等 この法律の規定に違反する疑いのある行為に対する公正取引委員会の調査権限や、違反する行為を是正するための命令、課徴金納付命令等について定める。 四 関係行政機関の意見の聴取 サイバーセキュリティの確保、スマートフォンの利用に伴い取得される氏名、性別その他のスマートフォンの利用者に係る情報の保護、スマートフォンの利用に係る青少年の保護等の観点から、公正取引委員会は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、意見を求めることができるものとするとともに、関係行政機関の長は、公正取引委員会に対して意見を述べることができるものとする。 五 施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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