令和6年5月17日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 24 |
提出日 | 令和6年2月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年4月9日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年4月17日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和6年5月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年5月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年3月19日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和6年4月5日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年4月9日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年5月17日 |
法律番号 | 27 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(閣法第二四号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(特別防衛秘密及び特定秘密に該当するものを除く。)を重要経済安保情報として指定するものとする。 二、重要経済安保情報を保有する行政機関の長は、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者であって重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備を設置していること等の基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)に当該重要経済安保情報を利用させる必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該重要経済安保情報を提供することができる。 三、重要経済安保情報の取扱いの業務は、原則として、適性評価において重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ行ってはならない。 四、適性評価は、行政機関の長が、当該行政機関の職員等について、当該者の同意を得て、適性評価調査の結果に基づき実施することとし、適性評価調査は、原則として、適性評価を実施する行政機関の長の求めにより内閣総理大臣が一元的に行うものとする。 五、政府は、重要経済安保情報の指定及びその解除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。 六、重要経済安保情報の取扱いの業務により知り得た重要経済安保情報を漏らした者等に対する所要の罰則を設ける。 七、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、重要経済安保情報の指定等の状況についての国会への報告等の規定を設けること、重要経済安保情報の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策について、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること等を内容とする修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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