令和6年4月1日現在
第213回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 213回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 令和6年2月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和6年3月26日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年3月27日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和6年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年3月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和6年3月14日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和6年3月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和6年3月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和6年3月30日 |
法律番号 | 11 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の円滑な準備及び運営に資するため、国際博覧会条約第十二条の規定に基づく政府委員として二千二十七年国際園芸博覧会政府委員を置くこととし、その任務、給与等について所要の事項を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、外務省に、二千二十七年国際園芸博覧会政府委員(以下「委員」という。)一人を置く。 二、委員は、特別職の国家公務員とし、かつ、外務公務員とする。 三、委員は、二千二十七年国際園芸博覧会に関し、日本国政府を代表することを任務とする。 四、関係府省の長は、委員の任務の円滑な遂行を図るため、必要な措置をとる。 五、委員の任免は、外務大臣の申出により内閣が行う。 六、委員の俸給月額は、百十七万八千円とする。 七、この法律は、令和六年四月一日から施行し、二千二十七年国際園芸博覧会の終了の日から起算して一年を経過した日に効力を失う。 |
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議案等のファイル | |
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