令和5年12月6日現在
第212回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 212回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 令和5年11月20日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年11月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年11月28日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 令和5年11月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年11月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年11月22日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 令和5年11月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年11月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年12月6日 |
法律番号 | 83 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一一号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、基準財政需要額の算定方法の改正 1 経済対策の事業等の円滑な実施に必要となる財源を措置するため、令和五年度に限り、「臨時経済対策費」を設ける。 2 臨時財政対策債の償還に要する経費の財源を措置するため、令和五年度に限り、「臨時財政対策債償還基金費」を設ける。 3 臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要額について、令和六年度にあっては、臨時財政対策債償還基金費の額の百分の五十に相当する額を、令和七年度にあっては、当該額を臨時財政対策債償還基金費の額から控除した額を、それぞれ控除する特例を設ける。 4 令和五年度に限り、地方公共団体が起こすことができることとされる臨時財政対策債について、令和五年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定において基準財政需要額から控除された額の範囲内の額とする。 二、地方交付税の総額の特例 1 令和五年度に行うこととしていた交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の償還予定額一兆三千億円のうち、三千億円の償還を繰り延べる。 2 令和五年度に活用することとしていた地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金千億円について、その活用を取りやめる。 3 令和五年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例を改正する。 4 令和五年度分の地方交付税の額の一部を、同年度内に交付しないで、令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができることとする。 三、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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