議案情報

令和5年6月16日現在 

第211回国会(常会)

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議案審議情報

件名 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
種別 国会の承認・承諾案件
提出回次 211回 提出番号 3

 

提出日 令和5年4月18日
衆議院から受領/提出日 令和5年6月13日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和5年6月14日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和5年6月15日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 令和5年6月16日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和5年6月6日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和5年6月9日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 令和5年6月13日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(経済産業委員会)
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(閣承認第三号)(衆議院送付)要旨
本件は、外国為替及び外国貿易法第十条第一項の規定により令和五年四月七日に閣議決定された「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」に基づき、令和五年四月十四日から令和七年四月十三日までの間、北朝鮮を仕向地とする全ての貨物の輸出について経済産業大臣の承認を受ける義務を課する措置、北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物の輸入について経済産業大臣の承認を受ける義務を課する措置及び北朝鮮と第三国の間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引(仲介貿易取引)を行うことについて経済産業大臣の許可を受ける義務を課する措置を講じたことについて、同条第二項の規定に基づいて国会の承認を求めるものである。
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