令和5年6月23日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 59 |
提出日 | 令和5年3月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年5月30日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年6月12日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和5年6月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年6月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年5月9日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和5年5月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年5月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年6月23日 |
法律番号 | 67 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案(閣法第五九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰規定を整備するとともに、そうした撮影行為により生成された記録等の剥奪を行うための手続等を整備し、もって性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、性的な姿態を撮影する行為等の処罰等 1 性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録(性的影像記録)を提供する行為、性的な姿態の影像を電気通信回線を通じて不特定又は多数の者に送信する行為、当該送信された影像を記録する行為等について、罰則を新設する。 2 1の撮影する行為等の犯罪行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とする。 二、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置を可能とする制度の導入 1 検察官は、その保管している押収物が一1の撮影する行為により生じた物若しくはこれを複写した物又は児童ポルノ等である場合において、当該押収物が電磁的記録を記録したものであるときは、その記録状況等に応じて、当該押収物に記録されている電磁的記録を消去し、又は当該押収物を廃棄する措置を講ずることができる。当該押収物が電磁的記録を記録したものでないときは、これを廃棄することができる。 2 押収物に記録されている電磁的記録が、捜査段階等においていわゆるリモートアクセスによる複写がされたものであって、リモートアクセス先の記録媒体に複写元の電磁的記録が残存しているときは、当該対象電磁的記録の消去をする権限を有する者に対し、その消去を命ずることができる。 3 1及び2の措置に関する聴聞手続、検察庁の長に対する不服申立て手続等に関する規定の整備を行う。 三、この法律は、原則として、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 |
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