令和5年5月26日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 38 |
提出日 | 令和5年3月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年4月13日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年5月8日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和5年5月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年5月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月6日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和5年4月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年4月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年5月26日 |
法律番号 | 35 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三八号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、法律の題名を「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律」に改める。 二、この法律において「仮名加工医療情報」とは、医療情報に含まれる記述等の一部や個人識別符号の全部を削除する措置を講じて、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように医療情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。 三、主務大臣の認定を受けた認定仮名加工医療情報作成事業者は、主務大臣の認定を受けた認定仮名加工医療情報利用事業者に対してする場合に限り、仮名加工医療情報を提供することができる。 四、認定仮名加工医療情報作成事業者が仮名加工医療情報を取り扱うに当たっては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)等の規定による調査に回答するために必要なときを除くほか、当該仮名加工医療情報の作成に用いられた医療情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工医療情報を他の情報と照合してはならない。 五、認定仮名加工医療情報利用事業者は、提供仮名加工医療情報を取り扱うに当たっては、当該提供仮名加工医療情報の作成に用いられた医療情報に係る本人を識別するために、他の情報と照合してはならない。 六、認定仮名加工医療情報利用事業者は、法令に基づく場合及び薬機法の規定による医薬品の製造販売の承認等の処分を受けるために提供する場合を除くほか、提供仮名加工医療情報を第三者に提供してはならない。 七、認定匿名加工医療情報作成事業者は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により匿名医療保険等関連情報の提供を受けることができる者等に対してする場合に限り、作成した匿名加工医療情報について、匿名医療保険等関連情報等と連結して利用することができる状態で提供することができる。 八、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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