令和5年5月12日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 33 |
提出日 | 令和5年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年4月13日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月19日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和5年4月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月3日 |
付託委員会等 | 安全保障委員会 |
議決日 | 令和5年4月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年4月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年5月12日 |
法律番号 | 26 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律案(閣法第三三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の適確な実施を確保するため、協定の実施に伴う道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例並びに特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する措置を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、オーストラリア軍隊の公用車両には、道路運送法の報告徴収等に関する規定及び道路運送車両法の登録、車検等に関する規定は適用しないこととする。 二、日本国内において逮捕されたオーストラリア軍隊の構成員等の我が国当局への引渡しや、オーストラリア軍隊の財産の差押え、捜索等を実施するための刑事手続等の特例に関する規定を設ける。 三、オーストラリア軍隊の構成員等が公務執行中に日本国内において第三者に損害を与えた場合には、国がその損害を賠償する責任を負うことを定める。 四、特殊海事損害に関し、政府が必要な援助を行うこととする。 五、本法律は、協定の効力発生の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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