議案情報

令和5年4月14日現在 

第211回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 211回 提出番号 15

 

提出日 令和5年2月10日
衆議院から受領/提出日 令和5年3月24日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和5年4月3日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 令和5年4月6日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和5年4月7日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和5年3月15日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 令和5年3月22日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和5年3月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和5年4月14日
法律番号 12

 

議案要旨
(財政金融委員会)
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、加盟国の復興又は開発を支援するため国際復興開発銀行に設けられる基金に充てるため我が国から拠出することとなるのに伴い、当該拠出について国債による拠出を可能とする等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、政府は、国際復興開発銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、同銀行の加盟国の復興又は開発を支援するため同銀行に設けられる基金に充てるため拠出することができる。
二、政府は、外国通貨に代えて、その全部又は一部を国債で拠出することができる。
三、この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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