議案情報

令和5年4月3日現在 

第211回国会(常会)

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議案審議情報

件名 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 211回 提出番号 4

 

提出日 令和5年2月3日
衆議院から受領/提出日 令和5年3月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和5年3月28日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 令和5年3月30日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和5年3月30日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和5年3月9日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 令和5年3月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和5年3月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和5年3月31日
法律番号 9

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を改正する法律案(閣法第四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、戦没者等の妻に対し、特別給付金を継続して支給する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、昭和六年九月十八日以後に死亡した者の妻として、令和五年四月一日において、公務扶助料、遺族年金等の受給権を有する戦没者等の妻に対し、特別給付金として、額面百十万円、五年償還の国債を支給する。
二、昭和六年九月十八日以後に死亡した者の妻として、令和十年四月一日において、公務扶助料、遺族年金等の受給権を有する戦没者等の妻に対し、特別給付金として、額面百十万円、五年償還の国債を支給する。
三、この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、二は、令和十年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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