令和5年6月23日現在
第211回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 211回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 令和5年2月3日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和5年5月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年5月24日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 令和5年6月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年6月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和5年4月6日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 令和5年5月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和5年5月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和5年6月23日 |
法律番号 | 69 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法案(閣法第一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、令和五年度以降における我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安定的な維持に必要な財源を確保するため、所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本原則 令和五年度以降における防衛力の抜本的な強化等に要する費用(各年度の予算に計上される防衛力整備計画対象経費の額が令和四年度当初予算に計上された防衛力整備計画対象経費の額を上回る場合における当該上回る額)の財源に充てるため、防衛力強化税外収入及び防衛力強化資金からの受入金を確保する。 二、財政投融資特別会計財政融資資金勘定及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ 1 令和五年度において、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から二千億円を一般会計に繰り入れる。 2 令和五年度において、外国為替資金特別会計から、決算上の剰余金の繰入れに加えて約一兆二千億円を一般会計に繰り入れる。 三、独立行政法人国立病院機構及び独立行政法人地域医療機能推進機構の国庫納付金の納付の特例 1 独立行政法人国立病院機構は、令和五事業年度において、四百二十二億円を国庫に納付する。 2 独立行政法人地域医療機能推進機構は、令和五事業年度において、三百二十四億円を国庫に納付する。 四、防衛力強化資金 1 防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安定的な維持のために確保する財源を防衛力の整備に計画的かつ安定的に充てることを目的として、当分の間、防衛力強化資金を設置する。 2 防衛力強化資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が管理する。 3 防衛力強化資金への繰入金の財源は、防衛力強化税外収入をもって充てる。 4 防衛力強化資金は、防衛力整備計画対象経費の財源に充てる場合に限り、使用することができる。 五、施行期日 この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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