令和4年11月28日現在
第210回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 離島振興法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 210回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 令和4年11月9日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年11月10日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 国土交通委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年11月14日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和4年11月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年11月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年11月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年11月28日 |
法律番号 | 92 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
離島振興法の一部を改正する法律案(衆第一二号)(衆議院提出)要旨 本法律案の主な内容は、次のとおりである。 一 離島が担っている我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割として、多様な再生可能エネルギーの導入及び活用を追加するとともに、この法律により離島の基礎条件の改善等に関する対策を樹立し、これに基づく事業を実施する等に当たっては、離島と継続的な関係を有する島外の人材も活用しつつ行うべきことを明記することとする。 二 都道府県は、基本理念にのっとり、その区域の自然的社会的諸条件に応じた離島の振興のために必要な施策を策定し、及び実施するよう努めるとともに、その全部又は一部の区域が離島振興対策実施地域である市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する離島の振興のために必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めるものとすることとする。 三 国及び地方公共団体は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある感染症が発生した場合等においても、離島振興対策実施地域の住民が他の地域の住民とできる限り同様の生活の安定及び福祉の向上に係るサービスを享受できるよう適切な配慮をするものとすることとする。 四 国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において、人口の減少及び高齢化の進展が著しい小規模な離島の島民が日常生活を営むために必要な環境の維持等が図られるよう適切な配慮をするものとすることとする。 五 国は、国が行う規制の見直しに関する提案の募集に応じてその全部又は一部の区域が離島振興対策実施地域である地方公共団体から提案があったときは、離島の振興を図るため、離島振興対策実施地域の自然的経済的社会的諸条件及び地域社会への影響を踏まえ、当該提案に係る規制の見直しについて適切な配慮をするものとすることとする。 六 離島振興法の有効期限を令和十五年三月三十一日まで十年間延長することとする。 七 この法律は、令和五年四月一日から施行することとする。ただし、六及びこれに伴う規定の整備については、公布の日から施行することとする。 |
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