令和4年11月28日現在
第210回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公職選挙法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 210回 | 提出番号 | 15 |
提出日 | 令和4年10月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年11月10日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年11月10日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 |
議決日 | 令和4年11月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年11月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年11月1日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 |
議決日 | 令和4年11月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年11月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年11月28日 |
法律番号 | 89 |
議案要旨 |
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(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
公職選挙法の一部を改正する法律案(閣法第一五号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、令和二年の国勢調査の結果に基づき衆議院議員選挙区画定審議会が行った勧告を受けて、当該勧告どおり二十五都道府県において百四十選挙区の改定を行う。 二、令和二年の国勢調査の結果に基づき、衆議院比例代表選出議員の選挙区において選挙すべき議員の数を東京都選挙区で二、南関東選挙区で一増加させるとともに、東北選挙区、北陸信越選挙区及び中国選挙区で一ずつ減少させる。 三、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法の規定は、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用する。 |
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議案等のファイル | |
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