議案情報

令和4年11月18日現在 

第210回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 210回 提出番号 8

 

提出日 令和4年10月7日
衆議院から受領/提出日 令和4年11月1日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和4年11月7日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 令和4年11月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和4年11月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和4年10月26日
付託委員会等 安全保障委員会
議決日 令和4年10月28日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和4年11月1日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和4年11月18日
法律番号 88

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の俸給月額等を改定する措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額並びに自衛官候補生に支給される自衛官候補生手当の月額、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)に支給される学生手当の月額及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下「生徒」という。)に支給される生徒手当の月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定する。
二、常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される十二月期の期末手当の支給割合を百分の百六十七・五とする。
三、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員に支給される六月期及び十二月期の勤勉手当の支給割合を百分の四十七・五等とする。
四、常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される六月期及び十二月期の期末手当の支給割合を百分の百六十五とする。
五、本法律は、公布の日から施行し、一については、令和四年四月一日から適用する。ただし、三及び四については、令和五年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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