議案情報

令和4年11月18日現在 

第210回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 210回 提出番号 1

 

提出日 令和4年10月7日
衆議院から受領/提出日 令和4年11月4日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和4年11月7日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和4年11月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和4年11月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和4年10月27日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和4年11月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和4年11月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和4年11月18日
法律番号 81

 

議案要旨
(内閣委員会)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第一号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する令和四年八月八日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の俸給月額及び勤勉手当の額の改定を行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、俸給表の改定
 指定職俸給表等を除く俸給表について、初任給及び若年層の俸給月額を引き上げる。
二、勤勉手当の改定
 勤勉手当の支給割合について、年間〇・一月分(指定職職員については年間〇・〇五月分)引き上げる。
三、施行期日等
1 この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。ただし、一は令和四年四月一日から適用する。
2 その他この法律の施行に関し必要な措置等を定める。
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議案等のファイル
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