議案情報

令和4年6月1日現在 

第208回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国立国会図書館法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 208回 提出番号 38

 

提出日 令和4年5月17日
衆議院から受領/提出日 令和4年5月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 議院運営委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和4年5月20日
付託委員会等 議院運営委員会
議決日 令和4年5月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和4年5月25日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 令和4年5月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和4年6月1日
法律番号 57

 

議案要旨
(議院運営委員会)
国立国会図書館法等の一部を改正する法律案(衆第三八号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、地方公共団体情報システム機構及び地方税共同機構の設立に伴い、出版物の納入義務に関する規定を整備するとともに、私人の提供するオンライン資料のうち有償で公衆に利用可能とされ、又は送信されるもの及び技術的制限手段が付されているものについても国立国会図書館による収集の対象としようとするものであり、その内容は次のとおりである。
一、地方公共団体情報システム機構及び地方税共同機構の設立に伴う出版物の納入義務に関する規定の整備
1 地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)により地方公共団体情報システム機構が設立されたことに伴い、同機構に地方公共団体の諸機関と同様の納入義務を課す。
2 地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)により地方税共同機構が設立されたことに伴い、同機構に地方公共団体の諸機関と同様の納入義務を課す。
二、有償等オンライン資料の収集に関する規定の整備
私人の提供するオンライン資料のうち、有償で公衆に利用可能とされ、又は送信されるもの及び技術的制限手段が付されているもの(三の2において「有償等オンライン資料」という。)について、国立国会図書館への提供義務を免除する規定を削除する。
三、施行期日等
1 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、二及び三の2は、令和五年一月一日から施行する。
2 経過措置
有償等オンライン資料であって、二の施行前に公衆に利用可能とされ、又は送信されたものについては、なお従前の例による。
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