令和4年4月21日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 関税暫定措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 59 |
提出日 | 令和4年4月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年4月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月15日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 令和4年4月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月12日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 令和4年4月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年4月20日 |
法律番号 | 27 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
関税暫定措置法の一部を改正する法律案(閣法第五九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における内外の情勢を踏まえ、関税制度について所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税率の規定の整備 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定による関税についての便益を与えることが適当でないときは、特定の国を原産地とする物品で、特定の期間内に輸入されるものに課する関税率は、基本税率(暫定税率の適用があるときは暫定税率)とする。 二、施行期日 この法律は、公布の日の翌日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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