令和4年5月27日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 56 |
提出日 | 令和4年3月8日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年4月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月25日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和4年5月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年5月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月5日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和4年4月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年5月27日 |
法律番号 | 53 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、地方公共団体が作成する活性化計画に記載できる事業に農用地の保全等に関する事業を追加し、当該事業の実施に必要な措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、活性化計画の記載事項の拡充等 1 活性化計画に記載できる事業に農用地の保全等に関する事業を追加することとする。 2 市町村が活性化計画に記載する事業について、都道府県知事に協議し、その同意を得た場合には、農地法に基づく農地転用に係る許可、農業振興地域の整備に関する法律に基づく開発行為に係る許可、都市計画法に基づく開発行為等に係る許可等について手続を迅速化する措置を講ずることとする。 二、所有権移転等促進計画の拡充 所有権移転等促進計画の対象に、農用地の保全等に関する事業を追加することとする。 三、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律の特例 活性化計画に農用地の保全等に関する事業が記載される場合、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づく認定申請に係る手続を簡略化することができることとする。 四、活性化計画の作成等に係る協議会の設置 都道府県又は市町村は、活性化計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、農林漁業団体、有識者等から成る協議会を組織できることとする。 五、農林漁業団体等の法人化の推進 国及び地方公共団体は、農用地の保全等に取り組む農林漁業団体等の法人化を推進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととする。 六、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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