令和4年6月22日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 39 |
提出日 | 令和4年2月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年5月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年5月18日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和4年6月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年6月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年4月19日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和4年5月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年5月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年6月22日 |
法律番号 | 76 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(閣法第三九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、こども家庭庁設置法の施行に伴い、児童福祉法その他の関係法律及び内閣府設置法その他の行政組織に関する法律について、所要の規定の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、関係法律の整備 1 関係省庁からこども家庭庁に所掌事務が移管されることに伴い、当該事務に関係する法律の規定により関係大臣が行う権限及び関係省庁が発する命令を、それぞれ内閣総理大臣の権限及び内閣府令に改める等の規定の整理を行う。 2 幼稚園、保育所及び認定こども園の教育・保育の内容に関する基準の整合性を制度的に担保するため、学校教育法及び児童福祉法を改正し、文部科学大臣が幼稚園教育要領を定めるに当たり又は内閣総理大臣が保育所保育指針を定めるに当たり、それぞれ内閣総理大臣又は文部科学大臣に協議することとする規定を設ける。 3 1及び2のほか、内閣総理大臣と関係大臣との間で事務を調整するために必要な協議に関する規定を整備するなど、関係法律の規定の整備を行う。 二、行政組織に関する法律の整理 1 内閣府本府、文部科学省及び厚生労働省について、こども家庭庁にその権限の一部が移管されることに伴い、所掌事務の規定並びに審議会及び特別の機関の規定の整理を行う。 2 こども家庭庁の所掌事務を掌理する内閣府特命担当大臣を置き、当該大臣が掌理する事務に関する規定を整理する。 三、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、こども家庭庁設置法の施行の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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