令和4年4月22日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 13 |
提出日 | 令和4年2月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年3月10日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月30日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和4年4月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月1日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和4年3月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年3月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年4月22日 |
法律番号 | 31 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、裁判官について育児休業の取得回数の制限を緩和しようとするものであり、その内容は次のとおりである。 一、育児休業を原則二回まで取得可能とする。 二、一に加え、子の出生後五十七日間以内に育児休業を二回まで取得可能とする。 三、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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