令和4年4月13日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 令和4年2月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年3月10日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月30日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和4年4月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年4月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月3日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和4年3月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年3月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年4月13日 |
法律番号 | 17 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する令和三年八月十日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の期末手当の額の改定を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、期末手当の改定 期末手当の支給割合について、年間〇・一五月分(指定職職員については年間〇・一月分)引き下げる。 二、施行期日等 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 令和三年度の引下げに相当する額について、令和四年六月の期末手当から減額することで調整を行う。 |
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議案等のファイル | |
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