令和4年4月1日現在
第208回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 警察法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 208回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 令和4年1月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和4年3月3日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年3月23日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和4年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年3月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和4年2月24日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和4年3月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和4年3月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和4年3月31日 |
法律番号 | 6 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
警察法の一部を改正する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近におけるサイバーセキュリティに対する脅威の深刻化に鑑み、国家公安委員会及び警察庁の所掌事務に重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する事務等を追加するとともに、警察庁が当該活動を行う場合における広域組織犯罪等に対処するための措置に関する規定を整備するほか、警察庁の組織について、サイバー警察局を設置する等の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する規定等の整備 1 サイバーセキュリティが害されることその他情報技術を用いた不正な行為により生ずる個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案を「サイバー事案」と、当該事案のうち一定の重大なものを「重大サイバー事案」と位置付け、国家公安委員会及び警察庁の所掌事務に重大サイバー事案に対処するための警察の態勢に関する事務及び重大サイバー事案に係る犯罪の捜査その他の重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する事務を追加する。 2 関東管区警察局に、全国を管轄区域として、警察庁の所掌事務のうち重大サイバー事案に係る犯罪の捜査その他の重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する事務を分掌させる。 3 広域組織犯罪等に対処するための措置に関して、警察庁と都道府県警察が重大サイバー事案について行う共同処理に関する規定及び重大サイバー事案の処理に関して警察庁に派遣された都道府県警察の警察官の職権に関する規定を設ける。 二、警察庁の組織の改正 警察庁の組織について、サイバー警察局を設置し、その所掌事務としてサイバー事案に関する警察に関する事務等を定めるとともに、情報通信局を廃止し、長官官房の所掌事務に警察通信に関する事務等を追加する。 三、施行期日 この法律は、令和四年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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