令和3年6月16日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 26 |
提出日 | 令和3年6月2日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年6月3日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 農林水産委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年6月7日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和3年6月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年6月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年6月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和3年6月16日 |
法律番号 | 71 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二六号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するための施策の一層の推進を図るために必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、対象鳥獣の捕獲等の強化 市町村が行う被害防止施策のみによっては被害を十分に防止することが困難である場合に市町村長の要請を受けた都道府県知事が講ずる措置について、協議の場を設けること等により関係地方公共団体との連携を図りつつ講ずる旨を明記し、その具体的な措置として関係市町村相互間の連絡調整を加えるとともに、被害の防止に関する個体数調整のための捕獲等を行うことができるようその範囲を拡大することとする。 二、捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理及び有効利用のための措置の拡充 国及び地方公共団体が講ずる捕獲等をした対象鳥獣の適正な処理を図るための措置として、効率的な処理方法に関する情報の収集及び提供を明記するとともに、捕獲等をした対象鳥獣の有効利用の促進を図るための措置として、捕獲等をした対象鳥獣の食品、愛玩動物用飼料又は皮革等としての加工に必要な施設並びに当該対象鳥獣の当該施設への搬入に必要な設備及び資材の整備充実を明記することとする。 三、人材育成の充実強化 国及び地方公共団体が育成を図る人材として、鳥獣の捕獲等について専門的な知識経験を有する者を明記するとともに、人材の育成のための措置として、体系的な研修の実施を例示することとする。 四、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく技能講習の免除期限の延長 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者(特定鳥獣被害対策実施隊員を除き、猟銃を使用して当該捕獲等に従事しているものに限る。)に係る銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の免除措置の期限を令和九年四月十五日まで延長することとする。 五、施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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