議案情報

令和3年6月11日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 204回 提出番号 18

 

提出日 令和3年5月20日
衆議院から受領/提出日 令和3年5月25日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 災害対策特別委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年6月1日
付託委員会等 災害対策特別委員会
議決日 令和3年6月2日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年6月4日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年5月25日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和3年6月11日
法律番号 64

 

議案要旨
(災害対策特別委員会)
自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律案(衆第一八号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、自然災害義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、自然災害の被災者等が自ら自然災害義援金を使用することができるよう、同義援金について、差押えを禁止する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 この法律において「自然災害義援金」とは、自然災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象により生じた災害をいう。以下同じ。)の被災者等の生活を支援し、被災者等を慰藉(しゃ)する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいうこととする。
二 自然災害義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこととする。
三 自然災害義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができないこととする。
四 この法律は、公布の日から施行することとする。
五 この法律は、令和三年一月一日以後に発生した自然災害に関し、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった自然災害義援金についても適用することとする。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げないこととする。
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