令和3年4月1日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 33 |
提出日 | 令和3年2月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年3月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年3月22日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和3年3月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年3月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年3月9日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和3年3月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年3月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和3年3月31日 |
法律番号 | 15 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第三三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国森林による二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、令和十二年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、現行法による支援措置の延長 1 特定間伐等(森林の間伐又は造林で令和十二年度までの間に行われるもの)の実施の促進に関する計画を作成した市町村に対する交付金の交付、同計画に基づき地方公共団体が支出する特定間伐等の実施及び助成に要する経費に係る地方債の起債の特例等の支援措置を引き続き講ずることとする。 2 特定母樹(特に優良な種苗を生産するための種穂の採取に適する樹木であって、成長に係る特性の特に優れたものとして農林水産大臣が指定するもの)の増殖に取り組む計画を作成し、都道府県知事の認定を受けた者に対する林業・木材産業改善資金の償還期間の延長等の支援措置を令和十二年度まで引き続き講ずることとする。 二、成長に優れた苗木による再造林の実施を促進するための措置の創設 1 都道府県知事は、特定間伐等の実施の促進に関する基本方針又は特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針(以下「基本方針」と総称する。)に、特定植栽(特定間伐等のうち増殖された特定母樹の種穂から育成された苗木を植栽すること)の実施を促進すべき区域(以下「特定植栽促進区域」という。)その他の事項を定めることができることとする。 2 特定植栽促進区域内で基本方針に定められた事項に基づき、特定植栽を行う事業を実施しようとする者は、特定植栽事業計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができることとする。 3 2の認定を受けた者に対する林業・木材産業改善資金の償還期間の延長等の支援措置を講ずることとする。 三、施行期日 この法律は、令和三年四月一日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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