議案情報

令和3年5月19日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 204回 提出番号 29

 

提出日 令和3年2月9日
衆議院から受領/提出日 令和3年4月6日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年4月14日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和3年5月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年5月12日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年3月9日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和3年4月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年4月6日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和3年5月19日
法律番号 38

 

議案要旨
(内閣委員会)
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律案(閣法第二九号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施を図るため、各行政機関の長等が行う公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる預貯金口座を、内閣総理大臣にあらかじめ登録し、当該行政機関の長等が当該金銭の授受をするために当該預貯金口座に関する情報の提供を求めることができることとするとともに、個別の法律の規定によらない一定の公的給付の支給を実施するための基礎とする情報について個人番号を利用して管理できることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる預貯金口座の登録
預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる一の預貯金口座について、デジタル庁令で定めるところにより、又は金融機関等を通じ、内閣総理大臣に申請をして、その登録を受けることを可能とする。
二、公的給付支給等口座登録簿に関する情報の提供の要求
行政機関の長等は、公的給付の支給等に係る金銭の授受をするために必要があるときは、登録された預貯金口座に関する情報について、内閣総理大臣に対し提供を求めることを可能とする。
三、特定公的給付の支給の迅速かつ確実な実施に必要な措置
行政機関の長等は、個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの又は経済事情の急激な変動による影響を緩和するために支給されるものとして内閣総理大臣が指定するものの支給を実施しようとするときは、当該支給を実施するための基礎とする情報を個人番号を利用して管理することを可能とする。
四、施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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