議案情報

令和3年6月18日現在 

第204回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 204回 提出番号 22

 

提出日 令和3年2月5日
衆議院から受領/提出日 令和3年5月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和3年6月7日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 令和3年6月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和3年6月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和3年5月12日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 令和3年5月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和3年5月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和3年6月18日
法律番号 78

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第二二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況等を勘案し、当該給付金等の請求期限を延長する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期限を延長し、令和九年三月三十一日又は訴えの提起若しくは和解若しくは調停の申立てを同日以前にした場合における当該訴えに係る判決が確定した日若しくは当該和解若しくは調停が成立した日から起算して一月を経過する日のいずれか遅い日までとする。
二、社会保険診療報酬支払基金の長期借入金について、借入れ可能期間を五年間延長する。
三、この法律は、公布の日から施行する。
四、政府は、令和九年三月三十一日までの間において、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給の請求の状況を勘案し、必要があると認めるときは、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に要する費用の財源の確保の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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