令和3年4月1日現在
第204回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 関税定率法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 204回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 令和3年1月29日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和3年3月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年3月25日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 令和3年3月30日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和3年3月4日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 令和3年3月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和3年3月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和3年3月31日 |
法律番号 | 12 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
関税定率法等の一部を改正する法律案(閣法第一一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率等について所要の改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、個別品目の関税率等の見直し 二・六―ナフタレンジカルボン酸ジメチルエステル及びメタ―フェニレンジアミンの基本税率を無税とするとともに、ポリ塩化ビニル製使い捨て手袋の暫定税率を設定し、無税とする。 二、関税率表の品目分類に関する調整 「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」(HS条約)附属書の品目表の改正に応じて、関税率表の品目分類に関する所要の改正を行う。 三、災害等による納期限等の延長制度の拡充等 災害その他やむを得ない理由により、期限までに納付等をすることができない場合における当該期限の延長等に係る規定を整備する。 四、電子帳簿等保存制度の見直し 関税における電子帳簿等保存制度に係る手続の簡素化及び要件の緩和並びに不正行為を抑止するための措置の創設等の規定を整備する。 五、関税等の納付手段の多様化 通関時における関税等のキャッシュレス納付に係る規定を整備する。 六、暫定税率等の適用期限の延長等 1 令和三年三月三十一日に適用期限が到来する暫定税率(四百十六品目)及び特別緊急関税制度について、これらの適用期限を一年延長するとともに、加糖調製品(六品目)の暫定税率を引き下げる。 2 令和三年三月三十一日に適用期限が到来する特恵関税制度について、適用期限を十年延長する。 3 令和三年三月三十一日に適用期限が到来する沖縄に係る関税制度上の特例措置(選択課税制度)について、適用期限を一年延長する。 七、施行期日 この法律は、別段の定めがある場合を除き、令和三年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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