令和2年12月1日現在
第203回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 203回 | 提出番号 | 7 |
提出日 | 令和2年11月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年11月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年11月20日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和2年11月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年11月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年11月12日 |
付託委員会等 | 安全保障委員会 |
議決日 | 令和2年11月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年11月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和2年11月30日 |
法律番号 | 67 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の期末手当を改定する措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される十二月期の期末手当の支給割合を百分の百六十五とする。 二、常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される六月期及び十二月期の期末手当の支給割合をそれぞれ百分の百六十七・五とする。 三、本法律は、公布の日から施行する。ただし、二については、令和三年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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