議案情報

令和2年12月11日現在 

第203回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 203回 提出番号 4

 

提出日 令和2年10月30日
衆議院から受領/提出日 令和2年11月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和2年11月30日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 令和2年12月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年12月4日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和2年11月18日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 令和2年11月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年11月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和2年12月11日
法律番号 79

 

議案要旨
(農林水産委員会)
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律案(閣法第四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、特定第一種水産動植物等に関する規制
1 特定第一種水産動植物(国内において違法かつ過剰な採捕が行われるおそれが大きい魚種等)の採捕の事業を行う者で当該水産動植物等の譲渡しの事業を行うもの等は、当該採捕の事業が法令による権限に基づくものである旨を農林水産大臣に届け出なければならないこととし、同大臣はその者に権限があると認めるときは、当該届出に係る番号を通知することとする。
2 1の通知を受けた者及びその他の特定第一種水産動植物等の取扱事業者は、特定第一種水産動植物等について他の取扱事業者への譲渡しをするときは、当該水産動植物等の名称、漁獲番号等の事項を当該取扱事業者に伝達しなければならないこととする。
 3 特定第一種水産動植物等の取扱事業者は、特定第一種水産動植物等について他の取扱事業者に譲渡し等をしたときは、当該水産動植物等に関する名称、重量又は数量、譲渡し等をした年月日及び漁獲番号等の事項の記録を作成し、保存しなければならないこととする。
 4 特定第一種水産動植物等の取扱事業者は、特定第一種水産動植物等が法令に違反して採捕されたものではないこと等に該当する旨を証する農林水産大臣が交付する証明書を添付してあるものでなければ、輸出してはならないこととする。
二、特定第二種水産動植物等に関する規制
  特定第二種水産動植物(国際的に違法・無報告・無規制漁業のおそれの大きい魚種等)等は、適法に採捕されたものであることを証する外国の政府機関により発行された証明書等を添付してあるものでなければ、輸入してはならないこととする。
三、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし、この法律の施行に伴う所要の経過措置については公布の日から施行することとする。
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議案等のファイル
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