令和2年12月4日現在
第203回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 203回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 令和2年10月30日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年11月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年11月24日 |
付託委員会等 | 災害対策特別委員会 |
議決日 | 令和2年11月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年11月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年11月16日 |
付託委員会等 | 災害対策特別委員会 |
議決日 | 令和2年11月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年11月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和2年12月4日 |
法律番号 | 69 |
議案要旨 |
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(災害対策特別委員会)
被災者生活再建支援法の一部を改正する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、被災者の居住の安定の確保による生活の再建を支援するため、被災者生活再建支援金の支給対象となる被災世帯の範囲を拡大しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 被災世帯の範囲の拡大 自然災害によりその居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯を被災世帯に追加することとする。 二 被災者生活再建支援金の額 一により被災世帯に追加された世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金の額は、世帯の区分に応じ、次のとおり定めることとする。 1 その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯 百万円 2 その居住する住宅を補修する世帯 五十万円 3 その居住する住宅(公営住宅を除く。)を賃借する世帯 二十五万円 三 その他所要の改正を行うこととする。 四 附則 この法律は、公布の日から施行することとし、この法律による改正後の被災者生活再建支援法の規定(一により被災世帯に追加された世帯に係る部分に限る。)は、令和二年七月三日以後に発生した自然災害により当該被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金の支給について適用することとする。 |
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議案等のファイル | |
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