議案情報

令和2年7月1日現在 

第201回国会(常会)

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議案審議情報

件名 防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法案
種別 法律案(衆法)
提出回次 201回 提出番号 23

 

提出日 令和2年6月9日
衆議院から受領/提出日 令和2年6月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 農林水産委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和2年6月10日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 令和2年6月11日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年6月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年6月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和2年6月19日
法律番号 56

 

議案要旨
(農林水産委員会)
防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法案(衆第二三号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、防災重点農業用ため池の決壊による水害等から国民の生命及び財産を保護するため、防災工事等基本指針の策定、防災重点農業用ため池の指定、防災工事等推進計画の策定及びこれに基づく事業等に係る国の財政上の措置等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、防災工事等推進計画等
1 基本指針
農林水産大臣は、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図るため、防災工事等基本指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならないこととする。
2 防災重点農業用ため池の指定
都道府県知事は、基本指針に基づき、あらかじめ関係市町村長の意見を聴いて、政令で定める要件に該当する農業用ため池を、防災重点農業用ため池として指定することができることとする。
3 防災工事等推進計画
都道府県知事は、防災重点農業用ため池を指定したときは、基本指針に基づき、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図るため、防災工事等推進計画を定めるものとする。
二、防災工事等推進計画に基づく防災工事等に対する支援
1 都道府県の援助
都道府県は、防災工事等推進計画に基づく防災工事等を実施する者に対し、当該防災工事等の確実かつ効果的な実施に関し必要な技術的な指導、助言その他の援助に努めるものとする。
2 財政上の措置
国は、防災工事等推進計画に基づく事業及び1の援助の実施に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
三、施行期日等
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、令和十三年三月三十一日限り、その効力を失うこととする。
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議案等のファイル
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