議案情報

令和2年7月2日現在 

第201回国会(常会)

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議案審議情報

件名 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 201回 提出番号 50

 

提出日 令和2年3月10日
衆議院から受領/提出日 令和2年6月2日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和2年6月8日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和2年6月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和2年6月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和2年5月26日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和2年5月29日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和2年6月2日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和2年6月19日
法律番号 58

 

議案要旨
(経済産業委員会)
中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第五〇号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、中小企業による事業承継の円滑化を図るため、信用保証協会による保証について経営者の個人保証を求めない保証の創設、経営力向上計画及び地域経済牽(けん)引事業計画における事業承継支援並びに代表者交代に伴う事業承継に関する支援体制の整備等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 経営者の個人保証を求めない保証の創設
事業承継に併せて保証債務を借り換える中小企業者又は他の事業者からその不可欠な資産を取得して事業承継を行う中小企業者であって、経済産業大臣の認定を受けた者について、経営者の個人保証を求めない保証を創設する。
また、経営力向上計画又は地域経済牽引事業計画に従って行われる事業承継等に必要な資金に係る債務の保証を受けた中小企業者について、経営者の個人保証を求めない保証を創設する。
二 中小企業者であった承認地域経済牽引事業者の特例
地域経済牽引事業計画の承認を受けた中小企業者が、事業拡大により中小企業者要件を満たさなくなった場合においても、当該計画期間中は、引き続き中小企業者であるものとみなして、中小企業信用保険法の特例等の支援措置を継続する。
三 中小企業者等の外国関係法人等(海外子会社等)に対する支援措置の拡充
経営力向上計画の認定又は地域経済牽引事業計画の承認等を受けた中小企業者等について、その外国関係法人等に対して株式会社日本政策金融公庫が直接融資等を行うことができる特例を設ける。
四 代表者交代に伴う事業承継に関する支援体制の整備等
産業競争力強化法に規定される認定支援機関の行う業務として、親族内承継支援業務及び経営者個人の保証債務整理支援業務を追加する。
五 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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