令和2年7月2日現在
第201回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 201回 | 提出番号 | 29 |
提出日 | 令和2年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和2年6月2日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年6月11日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和2年6月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年6月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 起立 |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和2年5月26日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和2年5月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和2年6月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和2年6月24日 |
法律番号 | 61 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における無人航空機その他の小型無人機の利用の実態及び空港等の機能の確保をめぐる状況に鑑み、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 航空法の一部改正 1 空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従って当該施設を管理しなければならないこととする。 2 無人航空機は、国土交通大臣による無人航空機登録原簿への登録を受けたものでなければ、航空の用に供してはならないこととする。 二 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部改正 1 国土交通大臣は、小型無人機等の飛行による危険を未然に防止するため、対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域を指定するときは、当該対象空港の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象空港に係る対象施設周辺地域として指定することとする。 2 当該対象空港に係る対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行を禁止することとする。 3 対象空港の施設管理者は、2に違反して飛行する小型無人機等の有無及びその所在を把握するために必要な巡視等の措置をとるとともに、2に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該対象空港における滑走路の閉鎖等の措置をとることとする。 4 対象空港の施設管理者は、2に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、対象空港等の上空からの退去等を命じ、当該小型無人機等の飛行の妨害等の措置をとることができることとする。 三 附則 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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