議案情報

令和元年6月26日現在 

第198回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 198回 提出番号 26

 

提出日 令和元年5月28日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 令和元年6月5日
先議区分 本院先議
継続区分  
発議者 岡田直樹君 外4名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和元年5月29日
付託委員会等 議院運営委員会
議決日 令和元年6月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和元年6月5日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和元年6月17日
付託委員会等 議院運営委員会
議決日 令和元年6月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和元年6月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和元年6月26日
法律番号 43

 

議案要旨
(議院運営委員会)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(岡田直樹君外四名発議)(参第二六号)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、参議院議員の歳費の国庫への返納
 1 参議院議員が、令和四年七月三十一日までの間において、支給を受けた歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二(公職の候補者等の寄附の禁止)の規定は、適用しないこと。
 2 1により歳費の一部に相当する額を国庫に返納するに当たっては、1の措置が参議院に係る経費の節減に資するためのものであることに留意し、月額七万七千円を目安とするものとすること。
二、施行期日等
 1 この法律は、令和元年八月一日から施行すること。
 2 一の1は、この法律の施行の日以後に支給を受ける歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合について適用すること。
 3 一の1による参議院議員の歳費の一部に相当する額の国庫への返納が参議院に係る経費の節減の必要性を踏まえ認められるものであることに鑑み、参議院全体としてこれに取り組むよう努めるとともに、参議院に係る経費の節減については、更に検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。
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議案等のファイル
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