議案情報

平成31年4月1日現在 

第198回国会(常会)

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議案審議情報

件名 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 198回 提出番号 6

 

提出日 平成31年2月8日
衆議院から受領/提出日 平成31年3月2日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成31年3月13日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成31年3月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成31年3月27日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成31年2月15日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成31年3月1日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成31年3月2日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成31年3月29日
法律番号 3

 

議案要旨
(総務委員会)
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、森林環境税を創設し、その収入額に相当する額を森林環境譲与税として市町村及び都道府県に対して譲与しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、森林環境税の創設
 1 森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課する国税とし、年額千円とする。
 2 賦課徴収等については、個人の市町村民税と併せて行う。
二、森林環境譲与税の創設
森林環境譲与税は、森林環境税の収入額を、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として私有林人工林面積、林業就業者数及び人口の基準により市町村及び都道府県に対して譲与する。
三、施行期日
この法律は、一部を除き、平成三十一年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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