議案情報

平成30年12月14日現在 

第197回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 食品表示法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 197回 提出番号 11

 

提出日 平成30年11月9日
衆議院から受領/提出日 平成30年11月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年11月29日
付託委員会等 消費者問題に関する特別委員会
議決日 平成30年12月5日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年12月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(食品表示法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年11月15日
付託委員会等 消費者問題に関する特別委員会
議決日 平成30年11月21日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年11月22日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成30年12月14日
法律番号 97

 

議案要旨
(消費者問題に関する特別委員会)
食品表示法の一部を改正する法律案(閣法第一一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項について食品表示基準に従った表示がされていない食品を回収する食品関連事業者等に回収に着手した旨及び回収の状況の届出を義務付ける等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、食品の回収の届出に関する事項
1 食品関連事業者等は、第六条第八項の内閣府令で定める事項(食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項)について食品表示基準に従った表示がされていない食品の販売をした場合において、当該食品を回収するときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、1による届出があったときは、その旨を公表しなければならない。
3 1による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
二、施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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