議案情報

平成30年12月3日現在 

第197回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 197回 提出番号 4

 

提出日 平成30年11月6日
衆議院から受領/提出日 平成30年11月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年11月20日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成30年11月22日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年11月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年11月14日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成30年11月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年11月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成30年11月30日
法律番号 83

 

議案要旨
(内閣委員会)
特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額を改定しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、俸給月額及び期末手当の改定
1 秘書官の俸給月額について、一般職の職員の給与改定に準じて引き上げる。
2 内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の期末手当の支給割合について、年間〇・〇五月分引き上げる。
二、施行期日等
 1 この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。ただし、一は平成三十年四月一日から適用する。
 2 その他この法律の施行に関し必要な措置等を定める。
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議案等のファイル
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