平成30年12月3日現在
第197回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 197回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成30年11月6日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成30年11月20日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成30年11月20日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成30年11月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成30年11月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成30年11月14日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成30年11月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成30年11月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成30年11月30日 |
法律番号 | 82 |
議案要旨 |
---|
(内閣委員会)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成三十年八月十日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の俸給月額、初任給調整手当、宿日直手当及び勤勉手当の額等を改定しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、俸給表の改定 指定職俸給表を除く全ての俸給表について、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げる。 二、諸手当の改定 1 初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける医師及び歯科医師並びに医療職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受ける医師及び歯科医師のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対する支給月額の限度額を引き上げる。 2 宿日直手当について、宿日直勤務一回に係る支給額の限度額及び常直的な宿日直勤務に係る支給月額の限度額をそれぞれ引き上げる。 3 勤勉手当の支給割合について、年間〇・〇五月分引き上げる。 三、施行期日等 1 この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。ただし、一及び二は平成三十年四月一日から適用する。 2 その他この法律の施行に関し必要な措置等を定める。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |