平成30年5月18日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成30年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年4月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年5月14日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成30年5月17日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年5月18日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年4月12日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成30年4月18日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年4月19日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第八号)(衆議院送付)要旨 この条約は、一九六八年(昭和四十三年)に効力を生じた我が国とデンマークとの間の現行の租税条約を全面的に改正するものであり、二〇一七年(平成二十九年)十月十一日に東京で署名されたものである。この条約は、前文、本文三十一箇条及び末文並びに条約の不可分の一部を成す議定書から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、この条約は、一方又は双方の締約国の居住者に対し、所得に対する租税について適用する。 二、一方の締約国の企業の事業利得については、当該企業が他方の締約国内に恒久的施設を有する場合には、当該恒久的施設に帰せられる利得についてのみ当該他方の締約国において課税することができる。恒久的施設に帰せられる事業利得に対する課税においては、本支店間の内部取引をより厳格に認識して課税対象とする。 三、配当に対する源泉地国における税率は、一定の要件を満たす議決権割合十パーセント以上の親子会社間等の場合及び年金基金が受け取る場合には免税、その他の場合には十五パーセントを超えないものとする。 四、利子及び使用料については、源泉地国において免税とする。 五、給与所得については、一定の場合を除くほか、役務提供地国において課税することができる。 六、この条約の特典の濫用を防止するため、特典を享受することができる者を一定の要件を満たす適格者等に限定すること並びに第三国に存在する恒久的施設に帰属する所得について第三国において課される租税の額が一定の額に満たない場合及び取引等の主要な目的が条約の特典を受けることである場合には条約の特典は与えられないことを規定する。 七、この条約の規定による課税によって生ずる二重課税を居住地国において除去する。 八、この条約の規定に適合しない課税について、権限のある当局に対する申立て及び権限のある当局間での協議による解決に加え、一定の要件の下における仲裁への付託について規定する。 九、両締約国の権限のある当局間で租税に関する情報を交換する。 十、滞納租税債権一般を対象とする徴収共助の規定を導入し、その実施のための要件、手続等を規定する。 十一、この条約は、両締約国のそれぞれの法令上の手続に従って承認されなければならず、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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