議案情報

平成31年1月23日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 196回 提出番号 45

 

提出日 平成30年7月9日
衆議院から受領/提出日 平成30年7月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 沖縄及び北方問題に関する特別委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年7月12日
付託委員会等 沖縄及び北方問題に関する特別委員会
議決日 平成30年7月13日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年7月18日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年7月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成30年7月25日
法律番号 77

 

議案要旨
(沖縄及び北方問題に関する特別委員会)
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆第四五号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、北方地域旧漁業権者等の範囲を拡大し、これらの者の営む漁業その他の事業又はその生活に必要な資金を貸し付けることができることとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、融資対象者の拡大
1 生前承継
① 配偶者等のうち元島民等の生計維持を行っている者の中から複数人指定することができるものとする。
② 元島民等の生計維持を行っている者として指定された者以外に介護等により元島民等の生活の安定を図っている者がいる場合は、その主たる者を指定することができるものとする。
③ 対象者となる親族の範囲を拡大し、元島民等の配偶者、子、孫又は子若しくは孫の配偶者とする。
2 死後承継
 死後承継についても、1の生前承継と同様に、融資対象者を拡大する。
二、施行期日
 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
三、その他所要の規定の整理
 既に生前承継の指定を行っていた者が施行期日から三年を経過する日までの間新たな承継者を指定することができることとする等、所要の経過措置を設ける。
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議案等のファイル
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