平成30年6月20日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 29 |
提出日 | 平成30年5月30日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年5月31日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 文部科学委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年6月11日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成30年6月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年5月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年6月20日 |
法律番号 | 57 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二九号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、「体育の日」の名称を「スポーツの日」に改めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、「体育の日」の名称を「スポーツの日」に改める。 二、スポーツの日の意義は、「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。」とする。 三、この法律は、平成三十二年一月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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