平成30年6月20日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 民法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 55 |
提出日 | 平成30年3月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年5月29日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年5月30日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成30年6月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(民法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年4月24日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成30年5月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年5月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年6月20日 |
法律番号 | 59 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
民法の一部を改正する法律案(閣法第五五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、社会経済情勢の変化に鑑み、成年となる年齢及び女の婚姻適齢をそれぞれ十八歳とする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 成年 年齢十八歳をもって、成年とする。 二 婚姻適齢 1 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。 2 未成年者の婚姻についての父母の同意を定めた規定(第七百三十七条)を削除する。 3 未成年者の婚姻による成年擬制を定めた規定(第七百五十三条)を削除する。 三 養親となる者の年齢 二十歳に達した者は、養子をすることができる。 四 施行期日 この法律は、原則として、平成三十四年四月一日から施行する。 五 関係法律の整備 この法律の施行に伴い、未成年者喫煙禁止法等の関係法律の規定を整備する。 |
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議案等のファイル | |
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