平成30年6月13日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 51 |
提出日 | 平成30年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年5月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年5月28日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成30年6月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年5月15日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成30年5月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年5月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年6月13日 |
法律番号 | 45 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、エネルギーの使用の合理化の一層の促進を図るため、複数の事業者が一体的に又は連携して行うエネルギーの使用の合理化の取組に関する認定制度を創設し、これらの認定を受けた者に対する定期の報告等についての特例を設けるとともに、エネルギーの使用の合理化に取り組むべき貨物の荷主の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 中長期的な計画の提出頻度の軽減 毎年度提出が義務付けられているエネルギーの使用の合理化のための中長期的な計画について、エネルギーの使用の合理化の取組が優良である事業者の提出頻度を軽減することができることとする。 二 複数の事業者が一体的に行うエネルギーの使用の合理化の取組に係る認定制度の創設 産業及び業務、運輸の各部門において、一定の資本関係にある等の密接な関係を有する複数の事業者が一体的にエネルギーの使用の合理化の取組を推進することについて経済産業大臣等の認定を受けた場合、その管理を統括する事業者が当該複数の事業者を代表して定期の報告等を一体的に行うこととする。 三 複数の事業者が連携して行うエネルギーの使用の合理化の取組に係る認定制度の創設 1 産業及び業務、運輸の各部門において、複数の事業者が連携して行うエネルギーの使用の合理化のための措置に関する計画について経済産業大臣等の認定を受けた場合、各事業者は、定期の報告において、エネルギーの使用量のほか、当該認定に際して定めた算出の方法に基づいて複数の事業者間で分配したエネルギー使用量等を報告することとする。 2 経済産業大臣等は、複数の事業者が連携して行うエネルギーの使用の合理化を推進するために必要があると認めるときは、事業者が連携して行うエネルギーの使用の合理化の状況に関する調査を行い、その結果を公表することとする。 四 貨物の荷主の範囲の拡大と準荷主の定義の新設 1 荷主に関する現行の規定を改め、貨物の所有権を問わず契約等で輸送の方法を実質的に決定する事業者を荷主と定義することとする。 2 貨物の受取日時等の指示を行うことができる荷受側を準荷主と定義し、準荷主は、荷主が実施する措置によるエネルギーの使用の合理化に資するよう、当該指示を適切に行うよう努めなければならないこととする。 五 エネルギー管理士免状に関する事務 経済産業大臣は、エネルギー管理士免状に関する事務を指定試験機関に委託することができることとする。 六 罰則 複数の事業者が一体的に又は連携して行うエネルギーの使用の合理化の取組に関する認定制度等の創設に伴い、所要の罰則を追加することとする。 七 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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