議案情報

平成30年6月1日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 独立行政法人農林漁業信用基金法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 196回 提出番号 39

 

提出日 平成30年3月6日
衆議院から受領/提出日 平成30年4月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年5月16日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成30年5月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年5月25日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(独立行政法人農林漁業信用基金法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年4月4日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成30年4月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年4月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成30年6月1日
法律番号 36

 

議案要旨
(農林水産委員会)
独立行政法人農林漁業信用基金法の一部を改正する法律案(閣法第三九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、林業者の経営の改善発達に資するため、独立行政法人農林漁業信用基金の業務として森林経営管理法第四十六条の規定による支援業務を追加するとともに、同基金が行う債務の保証の対象者を拡大する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、林業信用保証業務に係る出資者に対する持分の払戻し
  独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、主務大臣が定める額の範囲内で、林業信用保証業務に係る政府及び都道府県以外の出資者に対して、その持分の全部又は一部を払い戻すことができることとする。
二、信用基金の業務の追加
  信用基金は、他の業務の遂行に支障のない範囲内で、森林経営管理法により林業経営を行うための権利の設定を受けた民間事業者に対する経営の改善発達に係る助言等を行うことができることとする。
三、債務の保証の対象者の拡大
  信用基金が債務の保証を行うことができる林業を営む会社の要件を緩和し、資本金の額又は出資の総額に係るものの上限を、現行の千万円から三億円に引き上げることとする。
四、施行期日
  この法律は、公布の日から施行することとする。ただし、信用基金の業務の追加に係る規定は、森林経営管理法の施行の日から施行することとする。
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議案等のファイル
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