議案情報

平成30年6月15日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 文部科学省設置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 196回 提出番号 26

 

提出日 平成30年2月16日
衆議院から受領/提出日 平成30年5月29日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年6月6日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成30年6月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年6月8日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(文部科学省設置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年5月15日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成30年5月25日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年5月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成30年6月15日
法律番号 51

 

議案要旨
(文教科学委員会)
文部科学省設置法の一部を改正する法律案(閣法第二六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、文化に関する施策を総合的に推進するため、文化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務等を文部科学省及び文化庁の所掌事務に追加するとともに、学校における芸術に関する教育の基準の設定に関する事務を文化庁に移管する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、文部科学省及び文化庁の任務のうち文化に係る部分を「文化に関する施策の総合的な推進」に改める。
二、文部科学省及び文化庁の所掌事務に、「文化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること」及び「文化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること」を追加する。
三、文化庁は、学校における芸術に関する教育の基準の設定に関する事務及び博物館による社会教育の振興に関する事務をつかさどることとする。
四、文化審議会が調査審議する事項に、一、二及び三に関する事項を追加する。
五、この法律は、平成三十年十月一日から施行する。
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議案等のファイル
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