議案情報

平成30年4月20日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 196回 提出番号 25

 

提出日 平成30年2月9日
衆議院から受領/提出日 平成30年3月23日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年4月2日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成30年4月12日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年4月13日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年3月20日
付託委員会等 安全保障委員会
議決日 平成30年3月22日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年3月23日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成30年4月20日
法律番号 17

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(閣法第二五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官の定数の変更を行うとともに、予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金を予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に支給する制度を新設するものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、自衛官の定数を改める。
二、予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資するための給付金を予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に支給する制度を新設するとともに、所要の規定を整備する。
三、本法律は、平成三十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行するほか、必要な施行期日を定めるものとする。
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議案等のファイル
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